養育費はいつまで受け取れる?18歳・20歳・22歳の決め方
養育費を支払う側・受け取る側双方にとって大きな問題となる養育費の終期。この記事では、養育費をいつまで支払えば良いのか…[続きを読む]
子供を持つ夫婦が離婚をする際に問題となる決め事の一つが「養育費」です。
養育費の算定は、算定表というものを用いれば簡単に割り出すことができます。
しかし、ここで問題なのが、学費(教育費)や医療費などの個別事情をしっかり考慮して増額できるのか?ということです。
教育費・医療費などの特別な事情が反映されなければ、受け取れる養育費が少なくなり、離婚後の負担が増えてしまう恐れがあります。
今回は、離婚における養育費について、以下のことを解説していきます。
養育費とは、離婚の後、子どもを監護していない親が監護している親に対し支払う、未成熟の子どもを養育するために必要な費用のことです。
具体的には、教育・塾などの習い事に関する費用はもちろんこと、衣食住などにかかる生活費、医療費、娯楽費用なども養育費として請求することができます。
つまり養育費とは、子どもの養育にかかるほぼ一切の費用が含まれており、その中には学費・教育費も含まれるということです。
(※一部含まれないものがありますが、これについては後述します。)
一般的には、子どもが精神的・経済的に自立可能とみなされる成年(20歳)まで*とされます。
しかしこれはあくまで目安です。
実際には夫婦間での話し合いの結果次第になりますので、「高校卒業まで」とする家庭もあれば、「大学卒業まで」養育費を請求する家庭もあります。
最近では、大学進学率も高くなっているため、大学卒業までとするケースが増えてはいますが、これについては相手が拒否するケースも多いです。
※民法改正によって、2022(令和4)年4月1日以降は「満18歳が成年」となりましたが、養育費の終期に影響しないことが裁判所サイトで公表済みです。
養育費の金額を決定する際の基準として「養育費算定表」と呼ばれるものが利用できます。
この養育費算定票は、東京と大阪の裁判所が作成したものであり、実際の裁判でも参考資料として使用しているものです。
裁判所が用いる算定表を使えば、標準的な養育費の額も計算ができます。つまり、これが養育費の相場ということになるでしょう。
また、当サイトにおいても「新算定表」に基づいた養育費自動算定ツールを公開しておりますので、併せてご参考ください。
しかし、算定表での計算はあくまで「金額相場」が計算できるだけであり、以下のような注意点があります。
養育費算定表は、双方の収入と子どもの年齢、人数から標準的な養育費の額が計算でき、その算定金額の中で「学費」「学校教育費」も含まれた金額を自動的に計算することができます。
子どもが公立の小学校や中学校、高校に入学する際にかかる制服代や学用品などは、通常かかるものとして想定されており、算定表を用いた計算に含まれているのです。
しかし、これは学費部分に関しては、あくまで「平均的な公立高校までの学費」と「平均的な諸経費」のみを含めたと仮定して算出されています。
つまり「大学入学から大学卒業までの費用」「私学の中学・高校に進学した場合の費用」「高校卒業後の専門学校の学費」などは算定表に含まれず、片親に支払い義務があるとも言えません。
よって、算定表を使うだけでは実際の事情を反映した養育費の額を算定することは難しいでしょう。
先述した通り、「養育費」の言葉の意味としては、教育・塾などの習い事に関する費用や、生活のすべてにかかる費用が含まれるのですが、相場となる算定表での計算では「特別費用」が含まれないのが現状です。
特別費用は、前述した大学の費用や私学費用などが該当します。
また、他にも下記のようなものが特別費用の代表例と言えるでしょう。
上記のような特別費用は、相場である算定表を利用した場合に計算に含まれないだけであって、夫婦間での話し合いの結果、合意ができれば請求可能となります。
まずは下表をご覧ください。
(スマートフォンでご覧の方は、右側にスワイプすればすべての内容が見れます。)
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高校(全日制) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 |
139,752 | 362,258 | 106,830 | 951,802 | 181,906 | 1,075,169 | 280,487 | 719,051 |
※ただし「高校(全日制)」の項目において、金額内に給食費は含まれていません。そのため「昼食の費用」が別途発生します。
上記で解説した養育費算定表を用いた計算の場合、「平均的な公立高校までの学費」のみが含まれているので、子供が私立学校に入学する場合、もしくはすでに入学している場合は平均的な学校教育費に加えて、「特別費用」を加算する必要があります。
なお、相場となる算定表で考慮されている平均的な公立高校までの学費については、上表を考慮しているわけではなく「0歳から14歳の場合は、年間13万1,379円、15歳以上は25万9.342円」として計算しております。
※「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」に対する意見書:https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2020/opinion_201118.pdf
つまり、養育費算定表は一定の目安になりますが、あくまで標準的・最低限のものであり、個別事情はこの表では考慮できません。
養育費における特別費用の相場というものはありません。
あくまであるのは、裁判所の「養育費の算定表」で計算した養育費の相場のみです。
そのため、実際に離婚時に養育費を計算するときには、ご自身で計算する必要があります。
しかし、しっかり計算しても相手が拒否してくるケースが多いため、最初から離婚に強い弁護士に相談する方が安心と言えます。
先述した通り、養育費算定表はあくまで相場です。
最終的な取り決めは、(調停や審判などを行わない限り)夫婦間の話し合い・合意ですべてが決定します。
具体的には、想定される教育費の金額を根拠を持って支払う側に示すために、適切な資料の準備が必要になります。
教育費・医療費などの特別な事情がある場合には、どのくらいの負担が「公平かつ妥当か」という基準で算定していくことになります。
一般的な手順は下記のとおりです。
なお、必ずしも全ての特別費用の負担を義務者に課せるというわけではありません。相手から拒否されるケースも多いでしょう。
夫婦間で揉めそうなことがあらかじめ想定できるのなら、早い段階で「離婚問題に強い弁護士」に相談することをお勧めします。
養育費については、不払いのリスクも考えなければいけません。
現在、養育費の支払い義務がある方の不払いは、全体の80%という報告もあります。
不払いになってしまった場合、内容証明郵便で履行を促す、裁判所から履行命令や強制執行を出してもらうなどの対処法はあります。
しかし、経済的事情(例えば、会社をクビになった、病気で働けないなど)の事情がある場合は、請求しても支払いを受けられないのはどうしようもありません。
そのため、養育費の特別費用を負担してもらう場合には、「継続して支払ってもらえる額に設定すること」が極めて重要となります。
特に、子どもがまだ小さい場合には、この先10年・15年と支払ってもらわなければいけません。養育費の金額を決めかねるような場合には、長期間支払える額であるのか?という点も頭の片隅に入れておくことが大切です。
特別費用は、調停調書や公正証書で内容に盛り込んでおくべきです。
特別費用はあくまでも養育費と違い、約束が残っていないと支払義務が発生しないものになります。特別費用の支払いは相手の合意があることが前提とされますので、これを証明するためにも調停調書や公正証書に入れておくべきと言えるでしょう。
また、学費・特別費用の約束を取り決めても、相手の生活状況によっては支払われなくなるケースも多いです。その際には、強制執行の手続きを取るようになります。
調停調書や公正証書ならば強制執行手続きも簡易になりますので、将来的にも安心です。
離婚する際には、その取り決めをまとめた「離婚協議書」を作成します。
この際に養育費についても決めるのですが、子どもがまだ幼く、将来的に特別費用を含めた養育費がいくらかかるのか分からないケースもかなり多いと思われます。
その場合、「医療費や学費など、特別な費用を要する場合は、互いに誠実に協議して分担額を定める」といった条項を必ず記載しておいてください。
というのも、離婚協議書には別途「本件離婚に関し、今後財産上の請求をしない」といった「清算条項」を加える事が多いため、上記のような条項を加えないと、将来発生する特別費用をまったく請求できなくなる可能性もあるのです。
また、大学卒業までの養育費を請求する際にも、離婚協議書に条項を加えることを忘れないようにしましょう。
大学卒業までの書き方については、下記のような例が考えられます。
(※これに加えて請求する期間などを記載します。)
なお、当サイトには離婚協議書を自動で作成できる離婚協議書メーカーも設置してあります。
上記のような条項が自動的に記載されて抽出されるので、ぜひ一度お試しください。
養育費の特別費用について話し合いがまとまらない場合は、調停・審判を申し立てるほかありません。
逆に言うと「養育費の大学費用の支払いを拒否したい」と考えている方は、配偶者に調停などを申し立てられるケースが多いというわけです。
なお、両親が大卒であるなどの場合は、調停・審判でも大学での教育費について支払義務が肯定される傾向にあります。
調停・審判について詳しい内容は別途ページで解説しますが、調停を申し立てる場合は、原則弁護士に一度相談したほうが良いでしょう。
養育費は、様々な個別事情を考慮しなければならず、算定が難しいと考えてしまいがちです。しかし、算定表を利用すれば一定程度の目安は分かるでしょう。
とは言え、収入や子どもの年齢・人数等の事情以外に、特別な出費が考えられる場合には個別考慮が必要不可欠となります。
また、離婚での養育費の話し合いでは、協議が平行線になってしまうケースもあるでしょう。こちらが希望する額に納得してくれない、増額を拒否される、相手の提示する額が低すぎる、といった場合は、なかなか話し合いが進まず、スムーズに離婚できないという結果になってしまいます。
そこで、養育費の取り決めや養育費以外の請求についてお悩みの方は、弁護士などの専門家に相談することから始めましょう。
弁護士ならば、代理人として法的に正当かつ納得のいく養育費を設定し、円満な解決を目指すことができます。また、養育費の未払いが発生した場合も、弁護士ならば法的措置を視野に入れながら回収を図ってくれます。