養育費の決め方|年収から見る相場・支払期間について
育費の決め方についてお悩みの方に、これらの養育費をめぐる疑問点を分かりやすく解説します。なお、離婚前に養育費を決めて…[続きを読む]
子どもがいる状態で離婚をすると、親権・監護権を持たない片親は、子どもと暮らすもう片方の親に養育費を支払うことになります。
この養育費をきちんと貰えるのか?と不安になる方は多いでしょう。
養育費の金額の決め方には、支払う側の年収も関係してきます。
元配偶者(元夫)の年収が1000万円程度であるならば、「多額の養育費を要求できるはず」と思うかもしれません。
しかし、実際には相手方の年収は考慮すべき要素の一つに過ぎず、他の事情も考慮する必要があります。
年収1000万円だからといって無条件に高額の養育費を受け取れるわけではないと覚えておきましょう。
本記事では、元夫(父親)の年収が約1000万円の場合における子供の養育費(1人、2人、3人の場合)の相場を解説します。
「養育費はいくらで取り決めれば良いのか?」「自分が支払ってもらっている養育費は少なすぎるのでは?」とお悩みの方に向けて、養育費の計算方法(シミュレーション)や考慮すべき要素をわかりやすく説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
なお、富裕層が離婚する場合、富裕層向けの離婚に特化した弁護士も存在します。
お困り事があれば、離婚に強い弁護士にご相談・ご依頼ください。
目次
年収1000万の養育費計算をする前に、まずは養育費の基本について学んでいきましょう。
「養育費」とは、子どもが独立して生計を立てるまでに必要な費用のことを指します。
養育費は、基本的には当事者間(父母)の合意によって金額が決まります。
つまり、協議においてお互いが納得した金額であり、子どもの生活費として十分な金額であれば、いくらでも決めることが可能なのです。
例えば、年収1000万円の父親に養育費を請求する場合「支払う側の年収が高いので、一般的な金額よりも高めに設定する」ということも(当事者間が納得していれば)可能ということです。
もっとも、養育費は長期的に支払うものであることから、支払う側はできるだけ低く設定したいと考えるのが一般的です。
「子どものためならいくらでも払う」という方も中にはいらっしゃいますが、将来的な生活を考えるとなかなかそうは行かない現実があります。
養育費の金額は離婚時に揉めてしまう事情にもなりえるため、実際には、父母の収入・子どもの年齢・人数などによって養育費の金額を割り出す算定表を用います。
これについては、後の段落にて詳しくご説明します。
なお、離婚の原因が不貞やDV、モラハラなどであっても、これらを理由として養育費の金額が高くなるわけではありません。
これらの有責事項については、養育費ではなく慰謝料で調整が図られると考えましょう。
【私立の学校などの特別な要素は考慮される?】
子供が私立の学校に通うケースなど、養育費で考慮してほしい特別な事情もあるでしょう。この場合も、当事者間で合意さえ得られれば特別費用を設定可能です。
しかし、実際には養育費の金額について当事者間で揉める原因となることもあります。このような事情がある場合は弁護士に相談してください。
年収1000万の場合に限らず、「養育費は一般的に何歳から何歳まで支払ってもらえるの?」という疑問をお持ちの方もいるとは思います。
まず、「養育費の支払いは、養育費の請求があった時点」から発生するものと考えられています。
離婚時に養育費について取り決めを行わず、その後請求するまでに時間がかなり経過してしまった場合、「遡って請求したい」と考えると思いますが、実務上は離婚時に遡って請求するのは難しいです。よって、離婚を検討する時点で養育費の請求を検討しておくべきです。
(もちろん、元夫婦間での交渉で互いに了承できれば、遡って請求することは可能です。)
なお、子供と一緒に別居した場合、別居中の養育費については、別居開始から離婚するまでにかかった養育費を「婚姻費用」という名目で請求することができます。
そして、基本的には20歳まで支払うものと考えられています。成人となる年齢は18歳に引き下げられましたが、これは養育費の支払いには影響しません。
一方、子どもが大学に進学する場合は「大学卒業まで」「大学院卒業まで」など、当事者の合意で20歳以上に設定することもできます。
子どもに持病がある場合、これを考慮して養育費終期を決めないとする(回復の見込みを考慮する)ことも可能です。
それでは、年収1000万の場合の養育費の計算方法について、具体的に見ていきましょう。
本記事では、養育費算定表を使用します。
養育費算定表は、家庭裁判所で養育費を算定する際に使用される資料です。この表にいくつかの要素を当てはめることで、養育費の相場が分かります。
以下の手順で養育費算定表を参照します。
給与所得者の場合、年収は源泉徴収票の「支払金額」から確認できます。自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」を参照します。
ただし、先に述べた通り、年収の算定は各家庭の状況によって異なるため、疑問がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。
今回は、受け取る側がパート主婦(年収102万円)と専業主婦の場合で、相手方が会社員または自営業者の場合の養育費の相場をシミュレーションしていきます。
なお、元夫に1000万円の収入がある場合でも、「年度」によって大きく収入に差がある場合もあります。
この場合は、数年分の平均年収を計算して用いることもあります。
収入に変動がある場合には、養育費の算定が難しいこともあります。疑問がある方は弁護士に相談すべきと言えるでしょう。
支払う側(夫)が年収1000万円の会社員、受け取る側(妻)が年収102万円以下のパート主婦の場合の養育費相場は以下の通りとなります。
子供の人数 | 子供の年齢 | 養育費の金額(月額) |
---|---|---|
子ども1人 | 0-14歳 | 10-12万円 |
15歳以上 | 12-14万円 | |
子ども2人 | 0-14歳・0-14歳 | 16-18万円 |
15歳以上・0-14歳 | 16-18万円 | |
15歳以上・15歳以上 | 18-20万円 | |
子ども3人 | -14歳が3人 | 18-20万円 |
0-14歳が2人・15歳以上が1人 | 20-22万円 | |
15歳以上が2人・0-14歳が1人 | 20-22万円 | |
15歳以上が3人 | 20-22万円 |
支払う側(夫)が年収1000万円の会社員、受け取る側(妻)が専業主婦の場合の養育費の相場は以下の通りとなります。
※専業主婦でも働ける状況にある場合には、資格や前職を参考に一定の収入があると仮定される場合があります。
この場合、養育費は減少してしまう可能性もありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
子供の人数 | 子供の年齢 | 養育費の金額(月額) |
---|---|---|
子ども1人 | 0-14歳 | 12−14万円 |
15歳以上 | 14-16万円 | |
子ども2人 | 0-14歳・0-14歳 | 18-20万円 |
15歳以上・0-14歳 | 18-20万円 | |
15歳以上・15歳以上 | 20-22万円 | |
子ども3人 | -14歳が3人 | 20-22万円 |
0-14歳が2人・15歳以上が1人 | 22-24万円 | |
15歳以上が2人・0-14歳が1人 | 22-24万円 | |
15歳以上が3人 | 24-26万円 |
専業主婦の場合、パートをする主婦よりも養育費の請求額が多くなることがあります。
しかし、その金額差は大きくなく、月に0〜4万円程度の範囲内です。
次は、支払う側(夫)が自営業者で年収1000万円の場合で、受け取る側(妻)がパート主婦(年収が102万円以下)の場合の養育費の相場です。
会社員の場合と比べると、概ね金額が大きくなることが分かります。
子供の人数 | 子供の年齢 | 養育費の金額(月額) |
---|---|---|
子ども1人 | 0-14歳 | 14-16万円 |
15歳以上 | 16-18万円 | |
子ども2人 | 0-14歳・0-14歳 | 20-22万円 |
15歳以上・0-14歳 | 22-24万円 | |
15歳以上・15歳以上 | 24−26万円 | |
子ども3人 | -14歳が3人 | 18-20万円 |
0-14歳が2人・15歳以上が1人 | 26-28万円 | |
15歳以上が2人・0-14歳が1人 | 26-28万円 | |
15歳以上が3人 | 26-28万円 |
最後に、支払う側(夫)が自営業者で年収1000万円、受け取る側(妻)が専業主婦の場合の養育費です。
子供の人数 | 子供の年齢 | 養育費の金額(月額) |
---|---|---|
子ども1人 | 0-14歳 | 16-18万円 |
15歳以上 | 18-20万円 | |
子ども2人 | 0-14歳・0-14歳 | 22-24万円 |
15歳以上・0-14歳 | 24-26万円 | |
15歳以上・15歳以上 | 26-28万円 | |
子ども3人 | -14歳が3人 | 26-28万円 |
0-14歳が2人・15歳以上が1人 | 28-30万円 | |
15歳以上が2人・0-14歳が1人 | 28-30万円 | |
15歳以上が3人 | 30-32万円 |
上記で行った養育費シミュレーションは、あくまで養育費算定表を用いた相場です。
養育費の金額についての詳細は双方の同意で決めることができますので、将来のためにも妥協せず交渉をするようにしましょう。
年収を確定しにくい事情がある場合や、現状の養育費に不満をお持ちの場合、養育費の金額で相手方と揉めている場合などは、専門家による判断が必要不可欠です。
養育費を支払う側にも「再婚して扶養家族が増えたから養育費を減らしてほしい」「今の養育費は高すぎる気がするから、算出し直したい」などの事情があるかと思いますが、このようなお悩みについても弁護士が対応可能です。
納得のいく金額の養育費を受け取る・支払うためにも、養育費でお悩みがある方はぜひお近くの弁護士にご相談ください。