養育費はいつまで受け取れる?18歳・20歳・22歳の決め方
養育費を支払う側・受け取る側双方にとって大きな問題となる養育費の終期。この記事では、養育費をいつまで支払えば良いのか…[続きを読む]
離婚することになったものの、「夫が養育費をきちんと支払ってくれるか不安」「離婚後に元配偶者と関わりたくない」という理由で養育費の一括請求を考える方は少なくありません。
実際、夫が養育費を滞納するケースは多く、たくさんのシングルマザーが経済面で苦労しています。
実は、双方の合意さえあれば、養育費は「一括払い」にしてもらうことも可能です。
養育費を一括払いにしてもらうことで不払いを防ぎ相手方との関係を切れるというメリットがありますが、一方で一定のデメリット・リスクも伴いますので注意しましょう。
今回は、養育費の一括請求について詳しく解説します。
目次
子どもの養育・監護にかかる費用は毎月かかるものですから、原則としては養育費は「月払い」の分割払いが基本でしょう。
しかし、以下のような理由から一括払いを望む夫婦は存在します。
【養育費を受け取る側】
・相手方とこれ以上関わりたくない
・養育費を継続してしっかり支払ってもらえるか不安
・一括払いで確実に受け取った方が未払いもなく安心
・相手が再婚しそうだから、途中で減額されたくない【養育費を支払う側】
・新しい生活のスタートのために早く清算したい
・子どもに対する義務の今のうちに果たしておきたい
・将来的に支払い続けられるか不安なため、今のうちに払っておきたい
・相手方とこれ以上関わりたくない
このように見ると、一括請求をしたい(あるいは一括で支払いたい)と思う心理は切実なものです。
とは言え、そもそも養育費の一括払いの請求は法的に可能なのでしょうか。
結論から言うと、夫婦間でしっかり話し合って「一括払いにする」と合意した場合は、500万だろうと1000万円だろうと養育費を一括請求することが可能です。
しかし、簡単に「一括」を選択することができない現実的な事情(例えば、支払う側の資金の問題や、贈与税など税金の問題)があるということに注意するべきです。
例えば、子どもが現在高校生である場合などは、成人までの期間も短く養育費全体の支払いが少なくなるため、一括払いが可能なケースも多いでしょう。
しかし、子供がまだ幼い場合は、10年〜20年分の養育費を請求する必要があります。
そうなると、当然ながら一括払いには相当な資金・資力が必要で、現実的に一括払いが困難であることが実情です。
また、一括払いのための両者の合意が得られないケースも多いです。
特に、支払う側(主に夫)が「妻がちゃんと子どものために養育費を使わないのではないか」「元妻との関わりがなくなったら子どもと面会ができなくなるのではないか」と不安に思い、一括払いの話がまとまらないケースも多いです。
いずれにしても、養育費の一括払いは簡単にできるとは言い難い実情があります。
養育費を一括払いで受け取ることの最大のメリットは、養育費の未払い・将来的な不払いを防止できることです。
実は、養育費の支払いを当初の取り決め通りきちんと受けている母子家庭は、たった2割という結果が出ています。
少し古いデータですが、厚生労働省の平成23年度全国母子世帯等調査の結果では、全体の8割程度の支払い義務者が一時的にしか支払いをしない(滞納をしている)、あるいは一度も支払ったことがないことがわかっています。
離婚当初はしっかり養育費を支払っていたとしても、10年〜20年もの間ずっと相手が満額を支払い続けられるとは限らないのです。
不払いの原因としては「新しい生活への出費」が多いです。
具体的には、再婚により自らが扶養する人物が増えたことで、元配偶者との間の子どもへの養育費が優先的に支払われない状況となってしまうのです(再婚による養育費の減額は法的にも認められます)。
また、単純に経済的な理由で支払いが滞ってしまう場合も多いです。
万が一、未払い・不払いが発生した場合は、弁護士などに依頼して回収することも可能です。しかし、養育費の未払い回収にはある程度の手間がかかることも事実です。
このような背景があれば、養育費を一括払いで確実に確保したいという方が増えるのは当然とも言えます。
離婚をして子どもと一緒にひとり親として生活していくためには、多くの準備が必要です。
引っ越す場合なら新しい家を探さなければいけませんし、転校の手続きも必要かもしれません。
これまで専業主婦だった場合は、働き先を見つけることも必要となります。生活費のためにパートやアルバイトを増やすことも検討しなければならないかもしれません。
今後の生活に対する不安がたくさんある中で養育費を一括で貰えれば、経済的な不安・負担は減ります。
離婚をして養育費は毎月の銀行払いにしてもらうとしても、支払いが滞ると相手に連絡しなければいけません。
しかし、仮に婚姻中にDVやモラハラがあった場合は、連絡を取ること自体に恐怖を覚えるのは当然です。
そうでなくても、元配偶者と二度と顔を合わせたくないと考えている方も少なくないでしょう。
養育費が一括払いで済めば、相手方と縁を切ることもできるかもしれません。
(しかし、面会交流などについては別途話し合う必要があります。)
一括で支払ってもらったとしても、学費や医療費が想像以上に嵩んでしまった場合、後から追加請求できるかどうかが不安になることでしょう。
これについては、離婚条件の内容次第ということになります。
つまり、「学費が上がった」「子どもが難病にかかってしまったなど」の事情が出てきた際、どのような条件なら追加支払いをするのか?といったことを養育費の取り決め時にあらかじめ検討しておく必要があるのです。
逆に「養育費は一括払いで全て精算する(追加支払いはしない)」というのであれば、それを条件に加える必要があります。
事前に取り決めをしておけば、学費や医療費が理由であれば追加請求の余地が発生します。
※一括で支払われた側の管理が不十分で計画通りに養育費の運用ができていないケースなどでは、追加請求は認められないと考えるのが妥当でしょう。
なお、将来的に学費等に変更が生じた場合などに理由をもって請求するためには、合意内容を文書にまとめる際に「何にいくらかかるのか」という内訳を記しておくことが大切です。
例えば、教育費、生活費、医療費、娯楽費などとカテゴリに分けて、それぞれに(月額3万円×12ヶ月×15年)というようにきっちり内訳を示していきます。
なお、子どもが複数いる場合にはそれぞれ事情が異なるので、各人の内訳を定めるようにする必要があります。
失念しがちなものの大きなデメリットとして考えられるのは、税金、つまり「贈与税」がかかることです。
養育費の一括払いは基本的に大きな金額になることが想定できます。この場合、贈与税が課税されてしまい、月払いよりも損することになってしまいます。
相続税法では、非課税なものとして「扶養義務相互間において、生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」(同法21条の3第1項2号)をあげています。しかし、一括払いの養育費はこれには含まれず非課税とはなりません。あくまで月々支払われる養育費が非課税となります。
税金である贈与税がかかるのは「受け取った方」です。
贈与税を払いたくないからといって隠れて一括で受け取ろうとしても課税当局にバレる可能性が高いでしょう。
贈与税の加算を避けるためには、信託財産として信託銀行と契約を結ぶことが得策です。
これは信託契約といって、一括で支払ってもらった分を信託銀行に預ける方法です。これを月々分割で受け取る契約をすれば、贈与税をかけずに養育費を受け取ることができます。
もっとも、税金について詳しくは税理士に相談する必要があります。養育費の一括払いを信託財産にする場合は、税理士に相談することも考えてみましょう。
贈与税以外にも、一括払いでは養育費の合計金額が減額される可能性があるというデメリットがあります。その理由は中間利息です。
中間利息とは、本来なら将来受け取るはずの利益を現在で換算するために、利息を控除するというものです。
この中間利息の控除により、分割払いよりも一括払いのほうが受け取れる金額が少なくなってしまいます。
また、養育費の金額について「一括で支払う代わりに減額の交渉をしたい」と相手方に打診されるケースも少なくありません。
養育費を一括払いとする場合は高額になることが予想されますので、支払う側としては少しでも出費を抑えたいと考えるのです。
支払ってもらう側に関しては、一括払いのメリットが大きくなるケースが多いです。
しかし、支払う側が一括払いを渋る・減額交渉をされるなどして合意がなかなかまとまらない場合、調停での解決を考える方もいらっしゃるでしょう。
調停での養育費の一括請求は、結論からいうと可能です。
離婚調停を行う場合には、申立書を家庭裁判所に提出する必要があります。
申立書の中には「申立ての趣旨」という項目があり、その中に養育費に関することを記載します。養育費の金額を含め、一括払いにしてほしいことを記載しましょう。
一括払いを希望すると記載することで申立て自体が却下されないか不安になる方がいらっしゃいますが、この点は心配いりません。
申立てが却下されるのは、法律違反が明らかである場合などのケースのみです。
もっとも、調停中に調停委員や相手方の弁護士から分割払いを勧められることはあるかもしれません。
双方のどちらかでも納得できない場合は調停不成立となり、夫婦のみの話し合いに戻るか裁判となります。
しかし、仮に合意できず離婚裁判になってしまった場合には、養育費は分割払いとなる可能性が極めて高いでしょう。
なぜなら、裁判所としては原則として一括払いを認めていないからです。
例外的に一括払いが認められることはありますが、それは「長期的に確実な履行が期待できないようなケースである」と裁判所が認めた場合のみです。
※離婚弁護士相談Cafe調べ(2024年5月)
当ポータルサイトが実施したアンケートによれば、子どもがいる家庭のうち、離婚時に養育費について取り決めをする割合は半数以上です。
しかし、「毎月いくら支払う」と合意したにもかかわらず、相手が支払わない、合意を守らない(金額が少ない)といったケースは少なくありません。
養育費の未払いを回避したいと思い一括請求を考えているならば、お一人で交渉せず一度弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
弁護士ならば、家庭裁判所で利用されている養育費算定表を参考にして養育費の相場を計算し、その上で一括払いが現実的かどうか、一括払いならばいくら受け取ることになるのか(贈与税・中間利息の考慮)を検討してくれます。
仮に一括払いが難しい状況でも、弁護士のサポートを受けながら養育費に関する合意書を公正証書で作成すれば、未払いが発生した際に強制執行をかけられるようにできます。
離婚にあたっては、養育費を確実にもらえるようにするために、どのような支払い方であってもできる限り公正証書という形で残しておくようにしましょう。
なお、離婚時には養育費以外にも、慰謝料、財産分与などの問題が生じることがあります。
不利な離婚条件とならないように、公正証書作成にあたっては弁護士に相談をすることをおすすめします。