借金300万円が返済できない!自己破産で解決できる?

300万円の借金が返済できない!自己破産で解決できる?

「ちょっと借りるだけだから」「数万円くらいなら給料日に返せるから大丈夫」と思っても、一度借金をすると歯止めが効かなくなり借入を繰り返すケースが見られます。
その結果、「気づいたら300万円近い借金を背負ってしまっていた」という人が、ネット上に散見されます。

そのためか「借金 300万 自己破産」というキーワードで検索する人は多いらしく、サジェストの上位にあがることも少なくありません。

ここでは、300万円程度の借金を自己破産で解決できるのか、他の解決方法はあるのか等を解説します。

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そもそも自己破産とは?

広く名称を知られている「自己破産」について、まずは簡単に解説しておきます。

自己破産は借金をゼロにするための手続きで、裁判所に申立てをして行います。
借金がゼロになることは、債務者にとって喜ばしいことです。しかし、一方で債権者(お金を貸した側)にとっては大きな不利益となります。
そのため、自己破産の申立てをすると、裁判所の方で「本当に自己破産をするべきかどうか」を判断するための様々な調査が行われます。

例えば、借金を返済できるだけの財産や収入があるにも関わらず、債務者の借金を一方的にゼロにしてしまうことは、単に債権者が損をするだけであり、著しく不平等と言えます。
そういったことが起こらないように、裁判所は申立人(債務者)の収入や財産を入念に調べ、本当に返済能力がないことを確認した後に、その人の借金をゼロにするかどうかを判断します(十分な財産や収入がある場合は自己破産できません)。

なお、債務者の財産のうち、当面の生活に必要な部分を除いたものを処分してお金に換えて債権者に弁済し、それでも残った借金については返済を免除するのが本来の破産手続きです。
手持ちの財産が少ない人の場合は、財産の処分を受けることなく借金だけをゼロにできることも珍しくありませんが、不動産(マイホーム)などはほぼ間違いなく処分の対象になるのでご注意ください。

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300万円の借金を自己破産する条件

自己破産の概要がわかったところで本題です。

たまに「何千万円(または何億円)の負債を抱えて破産した」というニュースが流れることがあります。
そのため「300万円程度の借金だと裁判所で門前払いされるのでは?」と思う人もいるようです。

実際、300万円くらいの借金でも自己破産できるのでしょうか?

自己破産に必要な条件は以下の3つです。

支払不能状態にあること

要するに「借金の支払いができない状態」であることが必須です。

なにをもってこの支払不能状態であるかは、収入や保有財産、借金の額などによって総合的に判断されます。
借金の額が少なくても、財産や収入が少ない場合は支払不能状態にあると認められる可能性があります。逆に、借金が多額でも収入や保有財産が多ければ支払いは可能と判断されるかもしれません。

なお、「たまたま持ち合わせがなくて支払えない」状態は支払不能だと認められません。将来にわたって継続的に支払えない状態である必要があります。
「今は払えないが、来月の給料で支払えそうだ」という場合は、自己破産はできないでしょう。

免責不許可事由がないこと

免責不許可事由とは、「こういう事情がある人は自己破産しても借金をゼロにしませんよ」という事項で、具体的な内容については破産法に列挙してあります。

借金の理由が浪費やギャンブルであったり、処分を免れようと手持ちの財産を隠したり、裁判所の手続きに協力しなかったり、以前の破産から7年なっていないなどの場合は、自己破産しても借金がゼロになることを認めてもらえません。

ここで、多くの方にとって不安となるのが「借金の理由が浪費やギャンブルであること」でしょう。
借金をして浪費やギャンブルを繰り返した結果、借入額が300万円にまで膨らんでしまう例が往々にしてあります。

しかし、実は免責不許可事由があっても、反省の意思を示し手続きに積極的に協力することで、裁判官の裁量により借金を帳消ししてもらえる制度があります(裁量免責)。
借金の原因が浪費などの場合は、この裁量免責を狙って自己破産の申立てを行うことになります。

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自己破産に必要な費用を納められること

自己破産の際は、裁判所に所定の費用を納める必要があります。
金額は申立先の裁判所など個別のケースによって異なりますが、弁護士に依頼して手続きを代行してもらう場合、処分されるほどの財産がなく免責不許可事由もない場合は概ね数万円程度、財産があったり免責不許可事由があったりする場合は数十万円ほど必要だと思ってください。

なお、これとは別に弁護士費用・司法書士費用も30~40万円ほどかかります。「お金がないから」という理由で弁護士などに依頼せず自力で手続きをしようと思う方も多いですが、裁判所によっては弁護士への依頼を前提としていることもありますし、裁量免責を狙う場合は弁護士の助力がないと難しいことが多いです。

数十万円の費用で300万円の借金をなくせると考えれば費用対効果は大きいので、弁護士等に依頼して自己破産を進めていくことをおすすめします。

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このように、自己破産の条件に借金の金額の大小は関係ありません。
よって、300万円の借金でも支払不能な状況ならば自己破産を認められるケースは多いです。

借金が支払い不能になった時、裁判所の許可を得ることで原則として全ての支払いを義務を免除(免責)してもらえるのが「自己…[続きを読む]

自己破産で解決できない場合はどうする?

支払不能状態ではない、借金の内容が非免責債権(税金や国民健康保険料など)のみである、裁量免責が受けられないなどの事情で、自己破産ができないケースもあるでしょう。

そういった場合はどうすればいいのでしょうか?

収入を増やし支出を減らす

副業をするなどして収入を増やす一方、節約をして家計における支出を減らし、それらのお金を返済に充てるという最もシンプルな方法です。

しかし、過労または食費の削減による栄養不足などで身体を壊してしまえば、医療費が増加するおそれがあります。
病気になると労働にも制限がかかる危険性があるため、この方法を採る場合は無理のない範囲に留めることが大切です。

とは言え、無理のない範囲で頑張ったとしても、300万円の返済は途方がないものです。長期にわたって生活難が続くかもしれませんので、現実的な方法とは言えないでしょう。

債権者と交渉する

債権者と話し合って、支払いを待ってもらう方法です。
支払いが厳しい理由を説明すれば、月々の支払額を減らしてもらう・支払期間を伸ばしてもらうことができるかもしれません。

しかし、自力で交渉すると知らないうちに不利な条件を飲まされるおそれがあります。
そもそも交渉を断られる可能性もありますし、交渉がまとまっても総返済額は減らないケースが多いため、効果は限定的と言えるでしょう。

弁護士・司法書士に相談し、別の債務整理方法を依頼する

これが、当サイトが最もおすすめする方法です。
借金問題に詳しい弁護士・司法書士に相談すれば、あなたに最適な方法で解決してくれます。

例えば、自己破産が難しくても、弁護士・司法書士がいれば「任意整理」という方法で、借金返済の遅延損害金や将来発生する利息をなくしたうえで3~5年の分割払いにできる可能性があります。利息がなくなるため、高利息のリボ払いを使っている人にとっては特に有効な方法です。

ご自分のケースで任意整理をするとどうなるのか、以下のシミュレーターからご確認ください。

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また、「個人再生」が可能なら、手持ちの資産を手放さずに借金を元本から減額することができます。

借金問題はいずれかの債務整理方法で解決できる可能性が高いので、諦めずに一度弁護士事務所や司法書士事務所にご相談ください。

借金300万円に関するよくある質問

借金はいくらになるとやばい?

借金が「いくらになるとやばい」というのは、明確な基準はありません

というのも、収入や支出は個人によって異なるからです。同じ300万円の借金でも、月収50万円を超える人と、月収15万円程度の人とでは、「やばいかどうか」の感覚は大きく異なってくるでしょう。

一般人にわかりやすい一つの目安としては、債務額が月収の20倍以上」「毎月の返済額が【月収-家賃】の3分の1以上」というケースでは、もはや支払不能状態と言えるため、1日でも早く弁護士や司法書士に相談することをオススメします。

とはいえ、任意整理については「何万円からでないと手続きできない」などの金額の指定はありません。
借金が100万円以下でも、
「生活が苦しい」「滞納を続けてしまいそう」と思ったならば交渉の余地があります

本格的な支払い不能に陥ってしまう前に、弁護士や司法書士にご相談ください。

借金300万の返し方は?

借金300万の解決方法として、ネット上では以下のやり方を勧めているケースがあります。

  • 副業などで収入を増やす
  • 単発バイトをする
  • おまとめローンを利用する

しかし、これらの方法はいずれもリスクを伴い、おすすめできるものではありません。
そこで、当サイトが最もおすすめする方法は「弁護士や司法書士に依頼して債務整理をする」ことです。

自己破産は、裁判所に申立てをして行い「借金をゼロにする」ための手続きです。
その後の返済義務がなくなる唯一の債務整理方法なので、収入がほとんどない方、無職の方には特におすすめの手続きと言えます。

これ以外にも、個人再生や任意整理など、借金を合法的に解決できる方法は複数存在します。
借金苦で悩んでいる方は、一度弁護士事務所・司法書士事務所にご相談ください。

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自己破産を決断する前に弁護士へ!

借金額が300万円程度でも自己破産はできますし、自己破産によってこの借金をゼロにすることも可能です。

しかし、自己破産に必要な「支払不能状態」ではないと裁判所に判断されるかもしれませんし、借金の原因が浪費やギャンブルの場合は自己破産の手続きがより複雑になります。

前もって弁護士や司法書士に相談・依頼しておけば、裁判所が自己破産を認めてくれそうかどうかの見込みを教えてくれます。浪費が原因の借金であっても裁量免責を勝ち取れるように動いてくれるでしょう。

万が一自己破産ができそうにない場合でも、弁護士・司法書士が債権者との交渉役になって借金を減らしてくれる(=任意整理できる)可能性が高いです。

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裁判所に納める費用や弁護士費用・司法書士についても、事前に相談すれば捻出する方法を教えてくれます。
借金で困ったら、どうか一度法律の専門家を頼ってください。

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服部 貞昭 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
新宿・はっとりFP事務所 この執筆・監修者の記事一覧

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