債務整理と自己破産の違い|どちらを選ぶべき?選択基準を解説

債務整理と自己破産の違い|どちらを選ぶべき?選択基準を解説

借金問題に直面し、自力での返済が困難になった時、「債務整理」「自己破産」という選択肢があることをご存知の方は多いでしょう。
これらの手続きは、いずれも経済的に行き詰まった状況から抜け出すための国に認められた解決策です。

しかし、「債務整理」「自己破産」という単語を聞いたことはあっても、これらの手続きがそれぞれどのような制度なのか、違いは何なのかを詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、「債務整理」と「自己破産」の内容の違いと、メリット・デメリット、それぞれの手続きが向いている人の特徴を解説します。
借金問題解決への第一歩として、是非本記事をお役立てください。

債務整理と自己破産の違いとは

債務整理(任意整理)について

「債務整理」とは、借金の返済が困難になった個人や企業が、債務(借金)の負担を軽減するために行う手続きの総称です。
債務整理の主な目的は、債務者の経済的な再生と債権者への公平な返済を図ることです。

個人ができる債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方法があります。
なお、現在では少ないですが、貸金業者に対して過払い金が発生している可能性がある方は、任意整理で払いすぎたお金が一部戻ってくることがあります。

日本で最も多く行われている債務整理方法は「任意整理」であるため、債務整理=任意整理というニュアンスで語られることもあります。

つまり、次で説明する自己破産は債務整理の一種であるということです。

個人が借金の返済に行き詰まった時、3つのうちどの方法で借金を解決するべきかは、個々の状況(借金の金額や手持ちの財産、収入・支出など)に応じて専門家のアドバイスを受ける必要があります。

自己破産について

自己破産は債務整理の一種で、「最終手段」と言われることも多いです。
というのも、自己破産とは、支払不能な債務を抱えた個人が裁判所に申し立てを行い、法的に債務の支払いを免除してもらう唯一の手続きだからです(他の債務整理方法は借金の減額に留まります)。

自己破産では、弁護士などの専門家に相談・依頼して必要書類を揃え、裁判所に申し立てを行います。
目ぼしい財産(マイホームや高価な車など)を持っている場合、裁判所手続きの途中でこれを処分・換価して債権者に最大限の弁済を行わなければなりません。

その後、裁判所があらゆる事情を考慮して「借金を免除しても良いだろう」と認めてくれれば、免責許可決定を得られます(免責=借金を0にしてもらうことです)。

自己破産は「破産」という言葉もあり、マイナスのイメージを抱く方が多いです。
しかし、自己破産をすれば多重債務から解放され、債権者からの取り立てや差し押さえがストップするだけでなく、経済的な再出発のチャンスとなり得ます。目ぼしい財産がなければほとんど何も失うことなく借金を解決できますので、決して悲観する必要はありません。

とはいえ、信用情報に記録が残る(ブラックリスト)ことで5年〜10年は新規の借入やクレジットカードの利用が困難になる、職業制限が生じる可能性があるなど、デメリットが発生することも確かですので、その影響については慎重に検討する必要があります。
専門家のアドバイスを受けながら、他の債務整理の選択肢も含めて総合的に判断しましょう。

債務整理・自己破産のどっちを選ぶべきか

債務整理(ここではイコール任意整理)は、債権者と直接交渉して借金の将来利息を減額してもらい、長期の分割払いにリスケジュールする合意を得る手続きです。
一方の自己破産は、先述の通り裁判所を通して借金を全額免除してもらう手続きです(税金などの公租公課を除く)。

どちらを選ぶべきか?については、一概には言えません。
「裁判所を通さずに早く・安く済むから任意整理の方が良い」「借金を全額免除できるから、減額率からしても自己破産の方が良い」というのはあくまで一般論で、あなたにとってメリットが大きい手段というのは個々のケースにより異なるのです。

例えば、費用を安く済ませたいと思い任意整理を選択しても、借金額が大きいならば満足に減額できず、結局自己破産をすることになるかもしれません。
借金を全額0にしたいからと自己破産を選択しても、マイホームや車があるならそれを処分されて今後の生活に大きな悪影響が出ます。

一般の方がご自身で判断するのは難しいので、債務整理に強い弁護士・司法書士といった専門家と相談し、慎重に決断するようにしましょう。

任意整理が向いている人

先述の通り、任意整理があなたにとって最適な選択肢かどうかは、個々の状況によって異なります。
債務の総額、収入状況、資産状況、債権者との関係など、様々な要素を考慮する必要があるのですが、特に任意整理が向いている人の特徴を解説します。

借金の金額が比較的少ない

任意整理で減額できるのは、あくまで将来利息の一部あるいは全部です。過去の利息や遅延損害金をカットできるケースは少ないと言えます。
特に、元金は原則としてカットできないため、借金の金額があまりに大きいと任意整理をしても効果的な減額は得られません。

任意整理が向いているのは、一般的に〜数百万円程度までの債務です。
また、多重債務状態であっても、通常は5社程度までの借入先数である方が交渉もまとまりやすいでしょう(借入先の数が多いと和解のための交渉も煩雑になります)。

利息の減額をすれば十分に返済できる

任意整理では借金の減額(金利の引き下げ)ができるとはいえ、その後の毎月の返済は3年〜5年程度続いていきます。
よって、自分や同居家族に定期的な収入があり、減額後の借金を返済できる目処が立つことが条件と言えるでしょう。

債権者も、任意整理に応じたことにより債務者がしっかり借金を完済できるかどうかを重要視しています。
完済が厳しいような生活状況ならば、債権者の合意は得られないでしょう。

家族や周囲に借金がバレたくない

任意整理は、債務整理手続きの中で最も家族に借金がバレにくい方法です。
というのも、個人再生や自己破産といった法的手続きよりも比較的短い期間で解決でき、必要書類も少なくて済むからです。

法的手続きの場合、書類の収集(家族の源泉徴収書・給与明細・通帳など)の段階や手続中の郵便物により債務整理がバレてしまうリスクがありますが、任意整理ならばこの心配もありません。
手続きが早く終わり、費用も少なくて済むため、これまでと変わらない生活のまま手続きを完遂できるでしょう。

また、自己破産のように資産を失う必要がなく、職業上の制限もかかりません。
家族が保証人となっている借金を外して、一部の債務のみを減額することもできます(自己破産は全ての借金が整理の対象となります)。

官報に載ることもないので、家族や職場・会社に秘密のまま借金を解決したい・迷惑をかけたくないならば、任意整理はうってつけの手段と言えるでしょう。

自己破産が向いている人

自己破産は債務整理の中で最もハイリスク・ハイリターンな選択肢と言えますが、特定の状況下では最適な解決策となる場合があります。
自己破産が向いている人の特徴は以下の通りです。

借金額が大きく減額では完済不可能

自己破産は借金を0にする唯一の債務整理方法ですので、言ってしまえば任意整理や個人再生などの減額では対応できないレベルの債務の整理に向いています。
収入や資産に比べて著しく多額の債務があるならば、自己破産を検討するべきでしょう。

また、債権者の数が多い場合、任意整理で多くの債権者との個別交渉をするのは困難です。
時間・手間・費用がかかるため、このような場合は自己破産で全ての債権者の借金を整理するのが有効でしょう。

無職などで収入がない

借金額がそれほど大きくない場合でも、収入がない、または極めて少ない場合や、将来的にも収入の大幅な増加が見込めない場合には自己破産をするメリットが大きいです。
減額をしても借金の返済が難しいような状況ならば、例え100万円以下の借金でも自己破産ができます。

健康上の理由で働くことが難しい場合や無職の場合は、自己破産一択となるケースが多いでしょう。

処分されたくない目ぼしい資産を持っていない

自己破産では、効果な資産は手続中に裁判所により処分・換価され、債権者に配当されます。
しかし、生活に最低限必要な財産(99万円以下の現金、20万円以下の預貯金、生活必需品、家具家財、仕事道具など)は処分の対象となりません。

そこで、処分される資産が少ない、またはないならば、財産処分という自己破産の大きなデメリットを最小限にすることができます。

実際、自己破産をするほど生活に困窮している人は、生活に最低限必要な資産以外を持っていないケースも多いです。
財産処分を必要以上に恐れず、一度弁護士などに確認してみると良いでしょう。

差し押さえを受けているなど緊急の場合

借金の滞納を続けると、強制執行(財産の差し押さえ)の危険があります。
この場合、自己破産をすれば差し押さえを停止・解除することができます。

また、家族の医療費が必要なのにどこからも借り入れができない、生活ができないなど、生活の立て直しを早急に行う必要がある場合も、自己破産は有効でしょう。

裁判所を通すだけあり手続き自体はすぐには終わりませんが、弁護士が代理人となれば、少なくとも債権者からの督促・取り立てや借金の支払いはストップします。
これまで借金の支払いに充てていたお金から弁護士費用や生活費を捻出できるようになりますので、少なからず生活は改善することでしょう。

自己破産をすると住宅ローンや車はどうなる?

自分は自己破産が向いていると思い破産を検討する場合、最も気になるのは財産の処分でしょう。
最後に、自己破産をした場合の住宅や車の処分について詳しく解説します。

自己破産した場合、住宅ローンや車のローンは以下のように扱われます。

住宅ローン(持ち家)の扱い

持ち家(マイホーム)は、自己破産をすることで一般的に処分(売却)の対象となります。
持ち家を含めた不動産は高価な資産であるケースがほとんどですので、処分を免れることはないと考えるべきでしょう。ローン支払い中・完済済みを問わず、持ち家に住んでいる方が自己破産をすると引っ越しをする必要があります。

自己破産をしてもマイホームを残す手段としては、リースバックという方法が考えられます。
デメリットの方が大きくなるケースもありますが、気になる方は一度弁護士にご相談ください。

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なお、賃貸の場合、家賃の滞納さえなければ自己破産をしても賃貸物件にそのまま住み続けることができます。破産を理由に退去を求められることはありません

ただし、家賃を数ヶ月滞納した状態でこれを払わず自己破産をすると、家主との信頼関係が破綻したとされ強制退去となる可能性もあります。

車のローン(カーローン)の扱い

ローン返済中の車については、通常、ローン会社に返還する(処分の対象となる)ことになります。

車のローンを支払い中の場合、車には「所有権留保」という担保権が設定されています。

所有権留保とは、ローンの担保とすることを目的として、車の所有権を形式的にディーラーなどの売主に残しておくものです。
ローンの支払いが滞った時点で売主が車を引き上げて売却し、ローン債権の回収に充てることができるという仕組みです。

債務者に対して担保権を有する債権者は、担保権を破産手続の外で行使することができます(別除権)。
つまり、車の買主が自己破産した場合、売主は所有権留保に関する権利を行使し、車を引き上げることができるのです。

この場合、破産者が車を手元に残しておくことはできません。
車は債権者によって回収され、売却の上でローンの債権回収に充てられるでしょう。

なお、車のローンを完済している場合、車は破産者の一般財産として、破産手続における換価・処分の対象となるのが原則です。
ただし、破産手続の運用上、処分見込額が20万円以下の車については、裁判所が「自由財産の拡張」(破産法34条4項)を認めてくれる場合があります。

例えば、通勤用の低価格車など、生活に必要不可欠な場合は手元に残せることもあります。
また、病院の通院に必要であるなどの場合も、裁判所の判断で手元に残せることがあります。

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ちなみに破産後は、ブラックリスト状態により新たなローンを組んで住宅や車を購入することは非常に困難です。

まとめ|債務整理の選択は弁護士・司法書士へ

債務整理の中も、自己破産は減額率が最も大きくメリットがありますが、一方で住宅や車といった重要な資産にも影響を与えます。
任意整理・個人再生・自己破産のどれで借金問題を解決するのかは、自分自身で決断する前に弁護士などの専門家に相談しましょう。

債務整理手続きでは、ご自身の状況に最適な解決策を見出すことが重要です。
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東京大学工学部卒
新宿・はっとりFP事務所

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