法テラスを利用できる債務整理弁護士・司法書士おすすめ5選
借金のお悩みも法テラスに相談することが可能です。生活が逼迫しているならば、法テラスを利用できる弁護士を相談先として選…[続きを読む]
債務整理をするにもお金がかかります。
具体的には、弁護士・司法書士へ依頼する費用や、裁判所に納めるお金が必要なのです。
「お金がないから債務整理をしたいのに!」と理不尽に思う方もいるでしょうし、八方塞がりだと諦めてしまう方もいるかもしれません。
債務整理をするお金がない場合、「法テラス」に相談してみてはいかがでしょうか?
法テラスには様々な扶助制度があるので、相談すれば打開策が見つかるかもしれません。
法テラスが利用できる弁護士・司法書士はこちらを参考にしてください。
目次
法テラスとは、法律相談に不慣れな人たちに適切な相談窓口や法律家を紹介したり、法制度を案内したりするのが法テラスの役割です。
なぜなら、一般の方が、法律が関係するトラブルに巻き込まれても、普段法律の専門家と関わりのない人は対処方法も相談すべきところもわかりません。
法テラスは、正式名称を「日本司法支援センター」と言います。
借金の解決も法律を利用すれば可能なので、借金で困っている人は法テラスへ相談してみるのも良いでしょう。
法テラスは「弁護士に依頼したいけれどお金がない」という人に向けて、弁護士費用の立て替え払いなどを実施しています。
弁護士への相談が無料で行える制度もあるので、相談料が不安という人でも安心です(無料相談は3回までです)。
収入や資産などが一定以下であれば法テラスの扶助制度を利用できるので、「借金で困っているけれど解決するためのお金がない」という人は、法テラスの活用を視野に入れてみると良いでしょう。
法テラスの利用条件は以下の3つです。
前提条件として、日本に住所がない人や、適法な在留資格のない外国人、そして法人や組合等の団体は対象外となっています。
それぞれ解説していきます。
それぞれ解説していきます。
例えば報復的な感情を満たす目的の訴訟は、制度の趣旨に反するため、扶助制度の利用対象外となっています。
また、宣伝目的や権利の濫用と考えられるような訴訟をする場合なども、法テラスからの援助を受けられないことになっています。
弁護士費用の立て替え払いを利用する場合にのみ適用される条件です。
和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるものが、本制度の対象とされています。
債務整理の場合、例えば「自己破産によって免責を受けられる見込みのあるもの」がこれに含まれます。
基本的に債務整理に関する案件であれば、大きな問題なくこの条件を満たせることが多いはずです。
以下のように細かく定められています。
申込者及び配偶者の手取り月収額(賞与を含む)が、以下の表の基準を満たしていることが条件です。
同居している家族に収入がある場合は、家計に貢献している部分が申込者の収入に合算されます。
人数 | 手取月収額の基準 | 家賃又は住宅ローンを負担 している場合に加算できる限度額 |
---|---|---|
1人 | 18万2,000円以下 (20万200円以下) |
4万1,000円以下 (5万3,000円以下) |
2人 | 25万1,000円以下 (27万6,100円以下) |
5万3,000円以下 (6万8,000円以下) |
3人 | 27万2,000円以下 (29万9,200円以下) |
6万6,000円以下 (8万5,000円以下) |
4人 | 29万9,000円以下 (32万8,900円以下) |
7万1,000円以下 (9万2,000円以下) |
以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)が加算されます。
東京や大阪などの生活保護一級地に居住している場合は()内の基準が適用されます。
また、申込者等が家賃や住宅ローンを負担している場合、表の金額を限度として負担額を基準額に加算できます。居住地が東京都特別区であれば()内の基準が適用されます。
申込者や配偶者が、不動産(自宅や係争物件を除く)や有価証券などの資産を持っている場合、その時価と現金・預貯金との合計額が下記の表の基準を満たしている必要があります。
ただし、無料法律相談の場合は「現金、預貯金の合計額」のみが判断されます。
人数 | 資産合計額の基準 |
---|---|
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |
無職で収入がない人は収入に関する条件をクリアできることが多いと思われるので、後は資産に関する条件をクリアできていれば法テラスの扶助制度を利用できます。
また、生活保護受給中の人は収入と資産に関する条件を両方ともクリアしている可能性が高いでしょうから、基本的には法テラスの扶助制度を利用できると考えられます。
もちろんケースバイケースなので、法テラスや法テラスと提携している弁護士に問い合わせて確認することが大切です。
ここからは、各扶助制度を受ける際の流れを紹介します。
まずは無料相談の場合です。
法テラスへ電話するか、直接窓口などへ行きます。
無料相談を利用できる収入や資力の要件を満たしているのかを、法テラスから口頭で確認されます。正直に受け答えしてください。
法テラスの相談員が提携している弁護士に予約してくれます。このとき必要な書類を伝えられます。
必要書類はケースごとに異なるので、メモを取って忘れないようにしてください。
予約の日時になったら、必要書類を持って弁護士の事務所まで行き、実際に弁護士に相談します。
相談時に所定の「援助申込書」を渡されるので、それに必要事項を記入します。
続いて、法テラス経由で弁護士に依頼するときの流れを説明します。
法テラスへ援助の申込みを行います。
どの弁護士に依頼するか決まっていない場合は、無料相談からスタートします。
援助申込書が必要となるので、無料相談のステップを飛ばす人は、法テラスの窓口で入手するか、法テラスのサイトからダウンロードして記入してください。
既に弁護士が決まっている場合は、弁護士から援助申込書を渡されることもあります。
どちらかと言うと「1.まず法テラスと提携している弁護士に相談する」「2.弁護士報酬の支払いが難しいと思われる場合は、法テラスへ案件を持ち込む」という流れが多いため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
制度を利用できる条件を満たしているのかが審査されます。
審査に通れば、弁護士が通常の流れで債務整理の手続きを代行してくれます。
債務整理の手続き中から、立て替え払い分のお金を毎月5,000円~1万円程度ずつ返済していきます。
生活保護受給者の場合は、返還の猶予や免除などの措置を受けられることがあります。
法テラスの審査の必要書類には以下のようなものがあります。
立て替え払いがあるとは言え、債務整理には費用がかかります。
弁護士費用は、行う債務整理の種類と弁護士事務所によって異なります。
相場としては、以下の金額を参考にしてください。
債務整理の種類 | 費用の相場 |
---|---|
任意整理(1社につき) | 3万円~5万円程度 |
個人再生 | 30万円~45万円程度 |
自己破産 | 20万円~45万円程度 |
これら以外に、自己破産や個人再生の場合は裁判所に納めるお金(予納金)が必要となります。
金額は状況によって異なるので、弁護士に相談して確認しておきましょう。
法テラスを通した場合、費用について他にはないメリットを受けられます。
法テラスの規定には「成功報酬金」というものがありません。
原則的に着手金と実費を払えば債務整理を実行できます。
普通に任意整理をすると「減額した額の数%」分の減額報酬を弁護士から請求されることがあります。
しかし、法テラスを利用すれば、減額報酬の請求をされません。
個人再生には「住宅ローン特則」という制度があります。この手続きは複雑なため、通常は弁護士報酬に上乗せされます。
しかし法テラス経由で弁護士に依頼すれば、住宅ローン特則を利用したことを理由として報酬が上乗せされることがありません。
自己破産をする場合、「管財事件」という複雑な手続きになると裁判所に納めるお金が増額されます。
しかし、生活保護を受けている人などは、そのお金を免除してもらえる可能性があります。
費用に不安があっても、法テラスと提携している弁護士に依頼すれば、法テラスに案件を持ち込んでくれます。
結果として弁護士費用等の立て替え払いなどを利用できるので、無理なく借金を解決できます。
「リボ払いが終わらなくて苦しい」「任意整理したけれど支払いが厳しいから別の条件で再度和解したい」「借金がなかなか減らない」
こういった悩みでも弁護士に相談すれば解決可能ですので、まずは一度専門家にご相談ください。